株式会社うるる(以下「うるる」といいます)は、うるるが提供する電話代行サービスfondesk(以下「fondesk」といいます)を利用する個人及び法人(以下「ユーザー」といいます)に対し、ユーザーがfondeskを利用するにあたり遵守しなければならない契約事項として、以下の通りfondesk利用規約(以下「本規約」といいます)を定めます。
第1条 総則
- ユーザーは、本規約の内容を十分理解した上でその内容を遵守することに同意してfondeskを利用するものとし、fondeskを利用した場合には、当該ユーザーとうるるの間で本規約のとおりfondesk利用契約(以下「本契約」といいます)が成立したものとみなします。fondeskに関してユーザーとうるるとの間で別途合意した契約及びうるるが配布、配信若しくは掲示する文書等(以下、総称して「個別規約」といいます。)に規定する内容は、ユーザーとの間で本契約の一部を構成するものとし、本規約と個別規約の内容が矛盾する場合には、より新しい内容が優先されるものとします。
- うるるは、うるるが必要と判断する場合、本規約の内容を変更又は追加(以下「本規約の変更」といいます。)できるものとします。この場合、うるるは、うるる所定の周知期間をもって、ユーザーに個別に通知する方法又はfondeskのWebサイト内に掲示する方法により、当該変更の旨及び変更に関する内容をユーザーに通知するものとします。
- 本規約の変更は、前項に定める周知期間満了日の翌日から効力が生ずるものとします。
- 本規約の変更が、以下のいずれにも該当しない場合は、うるるは、第2項に定める本規約の変更に関する内容の通知又は掲示を行った上で、うるる所定の方法により当該変更についてユーザーの同意を得るものとします。
- ユーザーの一般の利益に適合する場合
- 本契約の目的に反せず、かつ合理的なものである場合ただし、ユーザーが周知期間満了日の翌日以後の最初の本契約の更新が行われた後もfondeskを利用する場合、ユーザーは、当該更新の日時を持って本規約の変更に同意したものとみなします。その場合であっても、後にユーザーが当該変更に同意しない旨をうるるに申し入れた場合には、うるるは、当該申入れがあった日よりユーザーの本契約の解約に応じるものとします。解約の効力は、当該申し入れがあった日から数えて最初の契約期間満了日時に当たる日時に発生するものとします。ただし、当該申し入れをした日から最初の契約期間満了日時までに2週間の期間がない場合には、次の契約期間満了日時に当たる日時に当該効力が生じるものとします。
第2条 定義
本規約において、各用語は以下に定める意味を有するものとします。
- 「fondesk専用電話番号」とは、fondeskの利用に当たり、うるるがユーザーに対して発行する電話番号をいいます。
- 「オペレーター」とは、fondesk専用電話番号宛に受電があった際の一次取次及び報告等の窓口対応を行う者をいいます。
- 「一次取次」とは、発信者よりfondesk専用電話番号宛に電話があった際に、オペレーターが、ユーザーがあらかじめ指定した名称を名乗り、発信者の事業者名、個人名、電話番号、宛先、折り返しの要否、用件等を聞き取りの上、適宜の手段によりその内容を記録する対応をいいます。
- 「受電数」とは、オペレーターが電話対応を行った件数(一次取次を完遂した件数のみではなく、受電に対応した件数全てを含みます)をいいます。
第3条 fondeskのサービス内容
- うるるは、fondesk専用電話番号宛に受電があった際の一次取次のみを行うものとし、オペレーターからの発信その他一次取次を超えた対応は、ユーザーの希望の有無にかかわらずfondeskのサービス内容には含まれないものとします。fondesk専用電話番号宛に受電とは、ユーザーが保有する電話番号からの転送を受けて、fondesk専用電話番号で受電した場合を指すものとします。うるるは、ユーザー保有の電話番号から転送を受けるために、ユーザーごとに固有のfondesk専用電話番号を取得及び保有し、ユーザーそれぞれに割り当てます。
- オペレーターによる1回あたりの一次取次の上限時間は5分間とし、当該上限を超える場合、オペレーターの判断で一次取次を中止することができるものとします。なお、この場合においても、受電数として算定するものとします。
- 同一の発信者から同一の用件で複数回受電した場合においても、それぞれ一件の受電数として算定するものとします。
- うるるは、一次取次を含む、fondeskの提供のために必要な業務の全部又は一部を第三者に委任し又は請負わせることができるものとします。この場合において、ユーザーは、当該再委託先が架電者(発信者)の個人情報を含む情報を取り扱うことに予め承諾するものとします。
- オペレーターの電話対応の内容については、電話内容の確認及びサービス内容の向上のため録音します。録音データについては、うるるの判断により、一定期間後に消去するものとします。なお、うるるは、録音データをサービス内容の向上のためにのみ用い、ユーザー又は第三者には提供しないものとします。
第4条 利用登録
- fondeskの利用登録手続きは、fondeskのWebサイト上のフォームから行うものとします。
- 利用登録について、以下の各号のいずれかに該当するとうるるが判断した場合は、登録を承認しない場合があります。また登録後であっても登録を取り消す場合があります。
- 登録内容に虚偽又は誤記があった場合
- 実在しない個人又は法人である場合
- 他人名義でfondeskに登録した場合
- うるるに無断で他人に利用させる目的でfondeskに登録した場合
- 不正の目的をもってfondeskを利用した場合
- 過去に利用登録を抹消された個人又は法人であると判明した場合
- うるるに無断で関係会社に利用させた場合
- 反社会的勢力又は反社会的勢力に協力・関与したこと等のある個人又は法人である場合
- その他、ユーザーとして不適格とうるるが判断した場合
- うるるが利用登録の申込を承諾しない又は登録を取り消した場合(以下「承諾拒絶等」といいます)、うるるは当該申込者に対し、承諾拒絶等の理由を開示・説明する義務を負わず、承諾拒絶等によって申込者に生じる損害については一切責任を負いません。
- ユーザーは利用登録時に記入した内容に変更があった場合、直ちにfondeskのWebサイトにて、登録内容の変更を行います。電子メール又はお問い合わせフォームを通じて、うるるに対する直接の内容変更依頼はできません。
第5条 fondesk専用電話番号の付与
- うるるは、ユーザーに対して、うるるが指定するfondesk専用電話番号を付与するものとします。
- ユーザーは、fondesk専用電話番号を、クレーム電話、苦情電話、サポート問合せ電話、予約電話等、オペレーターによる一次取次が困難な受電が想定される電話番号として利用してはならないものとします。
第6条 契約期間
本契約の契約期間は、1ヶ月とし、契約期間の満了日時までにユーザーからうるるに対し、更新を拒絶する旨のうるる所定の方法による通知がなされない限り、同一条件で同一期間契約が更新されるものとし、以降も同様とします。
第7条 利用料金
- ユーザーは、fondeskのサービス利用料金として、うるるが別途定める利用料金テーブル(以下「利用料金テーブル」といいます)に従い、うるるが別途定める方法により初期費用、月額基本料金、従量料金及びその他オプション費用等を支払うものとします。
- fondeskのサービス利用料金およびサービス利用量によって変動しないオプション料金は、本契約の契約期間内にサービス利用実績がない場合であっても、減額されるものではありません。
- 本契約は準委任契約であり、一定の仕事の完成を目的とした請負契約ではないため、一次取次によってユーザーの業務が完遂しない場合であっても、利用料金は生じるものとします。
- ユーザーは、fondeskを利用するために必要な、設備、備品、環境の整備その他追加的に生じる支出又は費用について、いかなる内容及び金額であっても、自ら負担するものとします。
- ユーザーが本条に定めるサービス利用料金の全部又は一部を支払わない場合、うるるは、当該未払いがあった日から1ヶ月が経過した時に、当該ユーザーとの間の本契約を何らの通知なく解徐することができます。うるるは、当該未払いがあった日から1ヶ月が経過するまでの間に限り、利用料金テーブルに定められた、基本料金内で提供される利用件数を上限として、一次取次対応を実施することができるものとします。この場合においても、ユーザーは本契約が解除されるまでのfondesk利用料の支払義務を免れるものではありません。
- 第1項の定めにかかわらず、ユーザーはうるるが別途定めるトライアル利用条件(以下「トライアル利用条件」といいます)に同意の上申し込むことにより、トライアル利用条件に従い、fondeskを試用することができます。本契約のすべての条項は本項に基づきfondeskを試用するユーザーにも適用されるものとします。
第8条 ユーザーアカウント
- ユーザーは、自らの管理責任により、ユーザーアカウントを不正使用されないよう管理するものとします。
- ユーザーは、いかなる場合も、ユーザーアカウントを第三者に開示、貸与することはできません。
- うるるは、ユーザーアカウントの不正利用によってユーザーに生じた損害について責任を負いません。うるるは、ユーザーアカウントの認証を行った後に行われたfondeskの利用行為については、すべてユーザーに帰属するものとみなすことができます。
第9条 ユーザーの責務及び禁止事項
- ユーザーは、fondeskの利用に際して、オペレーターが一次取次を行った受電に対し、必要な事後対応等を誠実に行う責務を負うものとします。
- ユーザーは、fondeskの利用に際して、故意又は過失の有無にかかわらず、自ら、又は第三者を利用して、以下各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
- fondeskにおける対応を想定していないクレーム窓口、サポート窓口、予約受付窓口などに利用する行為
- fondesk専用番号をユーザーの連絡先として利用する行為又は連絡先であるかのように対外的に表示する行為
- 虚偽の事実を申告し、又は重要な事項を告げない不作為行為
- オペレーターに対し、法令、裁判例、行政機関の通達その他社会通念上許容されない行為を行わせる行為
- オペレーターへの嫌がらせや不良行為など業務の進行を妨げる行為
- オンライン又はオフラインを問わず、オペレーターと個人的に接触しようとする行為
- オペレーターへの暴言若しくは脅迫行為、又はうるるの業務の遂行を妨げる行為
- 日本国外を拠点とするユーザーが利用する行為
- その他、うるるが不適当と判断する行為
- 前項(1)号の定めにかかわらず、オペレーターがユーザー宛の苦情、要望、要求その他クレーム電話等(以下「クレーム電話等」といいます)に対する一次取次を行った場合において、同一のユーザーに対するクレーム電話等が3日間に5回以上繰り返された場合には、うるるは、当該ユーザーがクレーム電話等に対する適時迅速な対応を怠ったものとみなし、当該ユーザーのfondesk利用登録を抹消又はfondesk利用停止措置を講ずることができるものとします。この場合において、ユーザーは残期間分のfondesk利用料の支払義務を免れず、うるるはこれによってユーザーに何らかの損害が生じた場合であっても、何ら賠償義務を負うものではありません。
- ユーザーが本条第1項及び第2項各号に違反し、うるる、他のユーザー又は第三者に対して損害を与えた場合、故意過失を問わず、ユーザーは自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
- 本条第1項及び第2項各号の内容は、本規約改定により適宜追加修正される場合があるものとし、ユーザーは、fondeskの利用にあたり、常に最新の内容を確認する義務を負うものとします。
第10条 fondeskの一時的な中断
- うるるは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、ユーザーに事前に通知することなく、一時的にfondeskを中断することがあります。
- fondesk用設備等の保守を定期的に又は緊急に行う場合
- 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりfondeskの提供ができなくなった場合
- 火災、停電、戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議、疫病等の不慮の事故によりfondeskの提供ができなくなった場合。
- うるるの使用する設備やシステム等の障害、保守及びメンテナンス等のやむを得ない事由による場合
- その他、運用上又は技術上うるるがfondeskの一時的な中断が必要と判断した場合
- うるるは、前項各号のいずれか、又はその他の事由によりfondeskの提供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因するユーザー又は他者が被った損害について、本規約で特に定める場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第11条 免責
- ユーザーは、自らの責任においてfondeskを利用するものとし、fondeskの利用によって何らかの損害を被り、又は第三者に対して何らかの損害を与えた場合には自らの責任と費用負担においてこれに対処するものとし、うるるは、ユーザーの故意又は過失の有無を問わず、ユーザーによるfondeskの利用によってユーザー又は第三者に生じた損害について一切の責任を負うものではありません。
- うるるは、fondeskに関連するコンテンツの中にコンピュータウィルス等が含まれていないことについて、何ら保証するものではなく、fondeskに関連するコンテンツの中にコンピュータウィルス等が含まれていたことによりユーザー又は第三者に生じた一切の損害について、何ら責任を負うものではありません。ただし、うるるに故意又は故意と同視し得る重過失がある場合には、うるるは、因果関係の範囲内において損害を賠償する責任を負うものとします。
- うるるは、fondeskのサービスレベル及びfondeskサービスの可用性について何ら保証するものではなく、fondeskのサービスレベル又は可用性が不十分であることによってユーザー又は第三者に何らかの損害が生じた場合においてもこれを賠償する責任を負うものではありません。
- うるるは、fondeskがユーザーの皆様に役立つよう最大限の努力を行いますが、ユーザーに対するうるるの責任は、ユーザーが支障なくfondeskを利用できるよう、合理的な努力を払ってfondeskを運営することに限られるものとします。ユーザーは、かかる点を了承のうえfondeskを利用するものとし、うるるが全ての受電に対して一次取次を行うことを保証するものではないこと、fondeskに関連するシステム全般に瑕疵又は不具合が発生しないことを保証するものではないことを了承するものとします。
- うるるは、fondeskの欠陥、一時停止、サービス又は機能の一部削除又は変更、終了及びこれらが原因でユーザー又は第三者に生じた損害、fondeskの利用又はfondeskを利用できなかったことによりユーザー又は第三者に生じた損害、並びにfondeskに起因するユーザー又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、何ら損害賠償義務を負わないものとします。
- オペレーターによる一次取次において、発信者が何らかの対応を希望したにも拘わらずユーザーがこれに対する対応を怠ったことにより、ユーザー又は第三者に生じた損害(ユーザー及び発信者間の紛争その他トラブルによりユーザー又は第三者に生じた損害を含むがこれに限られない)については、うるるは、ユーザー又は第三者に対し、理由の如何を問わず一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第12条 損害賠償の限定
前条の規定その他うるるの損害賠償責任を免責する規定にもかかわらず、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)の適用その他の理由により、うるるがユーザーに対して損害賠償責任を負う場合においても、うるるの賠償責任は、損害の事由が生じた時点から遡って過去6ヶ月の期間にユーザーから現実に受領したfondeskの利用料金の総額を上限とします。
第13条 秘密保持
- 本条において「開示者」とは、秘密情報を開示した側の当事者をいい、「受領者」とは、秘密情報を受領した側の当事者をいい、「秘密情報」とは、開示者の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報の内、情報が提供される媒体(書面、光ディスク、USBメモリ及びCD等を含むが、これらに限られません。以下同じ。)又は情報を含む電磁的データ(チャット、電子メール、電子ファイルの送信又はアップロード等により開示される場合のチャット、電子メール及び電子ファイルを含みますが、これらに限られません。以下同じ。)に秘密である旨が明示された情報、情報が口頭若しくは視覚的方法により開示される場合は開示時点で秘密である旨が口頭又は視覚的方法により明示された情報、及びオペレーターが発信者から開示を受けた情報をいうものとします。ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しません。
- 開示された時点で公知である情報
- 開示された後に受領者の責めに帰すべき事由なく公知となった情報
- 開示される以前に受領者が正当に保持していた情報
- 秘密情報を使用することなく受領者が独自に取得した情報
- 受領者が権利を有する第三者から適法に取得した情報
- 開示者から秘密保持の必要なき旨が書面又は電子的手段で確認された情報
- 受領者は、善良なる管理者の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱及び保管を行います。
- 受領者は、開示者から開示された秘密情報をfondeskを提供する以外の目的では使用しないものとします(以下併せて「本目的」といいます。)。
- 受領者は、本目的の遂行のために客観的かつ合理的に必要な範囲に限り、秘密情報の複製を行うことができます。
- 受領者は、秘密情報を流出させてはならず、また、開示者の事前の書面又は電子的手段による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示してはなりません。ただし、以下の各号に定める者に限り開示することができます。
- 本目的遂行のために客観的かつ合理的に必要な範囲の自己の役員及び従業員
- 弁護士、公認会計士等の法律上の守秘義務を負う専門家
- 開示者が事前に書面又は電子的手段により承諾した第三者
- うるるの再委託先及び当該再委託先の再委託先(ただし、本契約においてうるるが負う秘密保持義務を下回らない秘密保持義務を負わせることを前提とします。
- 受領者に対する秘密情報の開示は、開示者による当該秘密情報に関する権利の譲渡又は実施の許諾とはみなされません。
- 受領者は、万一開示を受けた秘密情報が流出した場合には、速やかに開示者にその詳細を報告し、流出の拡大を防止するために商業上合理的な措置をとるものとします。当該措置に要する商業上合理的な費用は、受領者の負担とします。ただし、開示者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
- 受領者は、司法機関又は行政機関等から秘密情報の開示を求められたときは、速やかにその事実を開示者に通知し、開示者から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための努力を尽くした後、秘密情報を開示することができます。
第14条 fondeskの変更・終了
- うるるは、自らの判断により、ユーザーに対する何らの通知等をすることなく、fondeskの機能又はサービスの全部又は一部を変更又は終了することができるものとします。ただし、うるるが、fondeskの機能又はサービスの全部を変更又は終了する場合には、fondeskのWebサイトに掲載する方法その他の方法によりこれを告知するものとします。
- うるるは、前項の通知後にfondeskの機能又はサービスを終了した場合であっても、ユーザーに対して、fondeskの機能又はサービスの終了に伴いユーザーに生じた損害、損失その他の費用について、直接損害若しくは間接損害の別又は予見可能性の程度を問わず、何ら賠償又は補償する責任を負うものではありません。
第15条 本規約の違反等への対処
- うるるは、ユーザーが本規約に違反した場合若しくはそのおそれのある場合、ユーザーによるfondeskの利用に関し第三者からfondeskにクレーム・請求等がなされ、かつうるるが必要と認めた場合、又はその他の理由でうるるが不適当と判断した場合には、当該ユーザーに対し、次のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を講ずることができます。この場合において、うるるは当該ユーザーに対し、当該措置を採用した理由を開示又は説明する義務を負いません。
- 本規約に違反する行為又はそのおそれのある行為の中止及び同様の行為を繰り返さない旨の誓約を要求し、裁判上の差止請求として実現すること
- ユーザーのfondesk利用登録の抹消その他fondeskの利用停止措置
- 第三者との間で、クレーム・請求等の解消のための協議(裁判外紛争解決手続きを含みます)を行うこと、またそのような協議を行うことを要求すること
- ユーザーとの間の本契約を解除すること
- その他うるるが必要と認めた措置
- ユーザーは、前項の規定にもかかわらず、うるるが同項に定める措置を講ずべき義務を負担するものではないことを承諾するものとします。また、ユーザーは、うるるが前項各号に定める措置を講じた場合において、当該措置に起因してユーザーが損害を被った場合であっても、当該措置に起因又は関連する結果に関し、うるるに対して何ら責任を追及できないことを承諾するものとします。
- ユーザーは、本条第1項の措置が、うるるの裁量により事前の通知なく行われることを承諾します。
第16条 ユーザーの違約金及び損害賠償等
- ユーザーが本規約に違反し、又は、不正若しくは違法な行為を行ったことによりうるる又は第三者に損害が生じた場合、ユーザーはその一切の損害(弁護士費用、うるるが第三者に行ったお詫び若しくは謝罪広告の費用を含みます)をうるるに賠償する責任を負います。
- ユーザーが本規約に掲げる禁止事項に違反した場合には、ユーザーはうるるに対し、違約金として、前項に定める損害賠償金とは別に、違反行為が確認された月の前月分のfondesk利用料の12倍に相当する金額を支払わなければならないものとします。
第17条 個人情報の収集目的
-
うるるは、個人情報及びそれに類する情報をうるるが定めるプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとします。
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うるるが、ユーザーの連絡先(会社名(ある場合)・氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス)を第三者に提供する場合には、ユーザーの同意を取得するものとします。
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ユーザーは、うるる及びうるるの子会社及び持分法適用の会社(以下「うるるグループ会社」といいます)の事業における情報提供、その他の活動(広告・宣伝メールの送信を含みます)のためユーザーの連絡先(会社名(ある場合)・氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス)を下記通りうるるグループ会社に提供することに同意したものとします。
【共同利用の目的】
うるる及びうるるグループ会社の当該事業における情報提供、その他の活動(広告・宣伝メールの送信を含みます)のため
【共同利用される個人情報の項目】
会社名(ある場合)、氏名、住所、電話番号、会社名、電子メールアドレス、登録申込での記載情報
【共同利用する者の範囲】
うるる及びうるるグループ会社
【取得方法】
うるる又はうるるグループ会社における、WEB上の入力フォーム、契約書、電子メール、FAX、ハガキ、アンケート、口頭(電話等)、その他書面等による取得
【提供の手段又は方法】
パスワード若しくは暗号化による保護を実施した上での、電子メールや電子媒体による提供
第18条 広告等の配信
うるる(うるるグループ会社を含みます)はユーザーが、fondeskのユーザー登録時に登録した電子メールアドレス、FAX番号、住所宛にfondesk及びうるる(うるるグループ会社を含みます)が運営するfondesk以外のサービスに関する電子メール広告、FAXDM広告、DM広告等の広告を配信、発送することができ、ユーザーは当該広告の受信又は授受に同意するものとします。
第19条 契約の解除
- うるるは、本契約の契約期間中であっても、1週間の予告期間を経ることにより、本契約を解除することができます。
- うるるは、ユーザーが以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知等を要することなく、本契約を解除させることができます。
- 登録情報に虚偽の情報が含まれている場合
- 支払停止若しくは支払不能となった場合、又は解散、清算した場合又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他の倒産手続若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- 自ら振出し若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
- 租税公課の滞納処分を受けた場合
- ユーザーの相続人等からユーザーが死亡した旨の連絡があった場合又は当社がユーザーの死亡の事実を確認できた場合
- 未成年が法定代理人の同意なく、本サービスを利用した場合
- 成年被後見人 、被保佐人又は被補助人が、成年後見人 、保佐人又は補助人等の同意なく、本サービスを利用した場合
- 当社からの要請に対し誠実に対応しない場合
- その他当社が不適当と判断した場合
- 第1項又は第2項の措置により本契約を解除されたユーザーは、期限の利益を喪失し、直ちにうるるに対し負担する全ての債務を履行します。
第20条 反社会的勢力の排除
- ユーザー及びうるるは、以下の各号について表明し、保証したものとします。
- 自己、又は自己の役員、重要な地位の使用人これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
- 自己、又は自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
- 自己、又は自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
- 自己、又は自己の役員等が、反社会的勢力に対して賃金等を提供し、又は便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
- 自ら又は第三者を利用して、相手方及び相手方の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先等(以下「関係先等」という)に対し暴力的行為、詐欺、脅迫的言辞を用いず、相手方及び相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方及び相手方の関係先等の業務を妨害しないこと。
- ユーザー及びうるるは、相手方が前項のいずれかの事項の表明、保証に違反する場合、相手方と締結したあらゆる契約を解除することができるものとします。
第21条 本規約上の地位の譲渡等
- ユーザーは、うるるの書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
- うるるはfondeskにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、本契約に基づく権利及び義務並びにユーザーの個人情報を含む登録情報等を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザーは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第22条 有効期間
ユーザーとうるるの本契約は、ユーザーについて第4条に基づく登録が完了した日時に効力を生じ、契約期間が満了したとき、うるるが当該ユーザーとの間の契約を本契約に基づき解除した日時又は本サービスの提供が終了した日時のいずれか早い日時まで、うるるとユーザーとの間で有効に存続するものとします。ユーザーはかかる契約の終了に伴い、本サービスを利用する権利を失うものとします。本契約が終了した場合でも、第11条、第13条ないし第15条、第21条ないし第27条の規定は有効に存続するものとします。
第23条 通知又は連絡
ユーザーへの通知又は連絡が必要な場合には、原則として電子メールを用いて行います。ユーザーが、うるるに対し連絡が必要であると判断した場合には、お問い合わせフォーム又は電子メールを用いて連絡を行うものとします。うるるでは、うるるが特に必要と認めた場合を除き電話、来訪による連絡は受け付けません。
第24条 分離可能性
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断とされた場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。うるる及びユーザーは、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が、あるユーザーとの関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他のユーザーとの関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第25条 権利の留保
うるるが、ユーザーに対し、本契約に定める権利若しくは請求権を行使せず又は何らかの要請を行わない場合であっても、うるるの当該権利若しくは請求権又は何らかの要請を行う権利は、放棄されたものとはみなされません。
第26条 専属的合意管轄裁判所
ユーザーとうるるの間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所をユーザーとうるるの間の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第27条 準拠法
本契約に関する準拠法は、日本法とします。
以上
2019年2月18日 制定
2019年11月26日 改訂
2020年4月1日 改訂
2020年9月25日 改訂
2021年3月1日 改訂
2021年9月3日 改訂
2021年12月22日 改訂
2022年4月26日 改訂
2023年3月10日 改訂